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この矛盾どう解決するの?

 投稿者:西端幸吉  投稿日:2006年10月 4日(水)10時24分42秒
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  教科書は教育委員会が採択するはずですね。教科書には「モンテスキューとルソー」のことが三権分立と人民の権利のことが書いてあり、わが国は三権分立だと書いてある。では今論議の的の通達はどうか。」「行政法総論」田中二郎著法律学全集152ページには元来、訓令や通達は、上級行政庁の下級行政庁等に対する命令示達の形式であって、それ自体は法規としての性質を持つものではない。と書いてある。この事を事大主義の人は、学者の学説と無視されるだろうが、この通達のことは昭和49年3月15日から4月5日の間2度の往復文書で質疑され国会答弁となっている。表題は「行政指導による価格設定に関する質問趣意書」である。長いが引用する。質問「もし、この様な行政運営運営が権力を背景に平然と行われ、国民が無理やりこれに従わなければならないとするならば、権威主義的行政処理を容認することとなり、官尊民卑、官僚独善の傾向を強め、「法治主義の原則」は空文化するのみならず、立法に対する行政の優位が横行する事になると思うがどうか。現在の状況をそのまま言いえているではないか。田中総理の衆議院議長に対する答弁「行政指導とは、相手方の任意の協力を前提とするものであるから、相手方が協力しないため所期の行政目的が実現されないことがあり得るが、政府としてはそのような場合にも、協力しないことを理由としてただちに制裁措置を加えるようなことは考えていない。このように答えているのだ。国権の最高権限者の議長と行政の最高権限者総理の確約を一局長の行政通達で反故に出来るのだろうか。これでは三権分立は絵空事になってしまう。教育長は公務員であり就職する時には、公務員として憲法を擁護することを誓っている筈である。今論議の的は通達の撤回である。この通達は日本の国是三権分立を否定破る事ではないか。通達を守らなかった被処分者は地方自治法第31条上司の命令にしたがなかった公務員法違反であるとのことだが。教育長はこれも憲法擁護に対する義務違反ではないか。
憲法を反故にする局長通達こそより重大な違反行為ではないか。この矛盾どうかいけつするのか
 

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